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茨城北農業共済事務組合 |
【公表情報】 個人情報保護 ○個人情報保護制度とは 個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定め、茨城北農業共済事務組合の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除および利用停止を請求する権利を保障することにより、プライバシーを保護し、公正で民主的な農業共済事業を推進するための制度です。 ○個人情報とは 個人に関する情報であって、氏名、生年月日など特定の個人が識別できるもの、または他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものをいいます。 ○個人情報取扱事務の届出 個人情報取扱事務を開始しようとするときは、事務の目的、記録する個人情報の項目等を登録し、一般の閲覧に供することとしています。 ○個人情報の収集の制限 個人情報取扱事務の目的を明確にし、目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集します。個人情報は本人から収集することを原則とし、その例外について明らかにしています。 ○利用および提供の制限 本人の同意があるとき、法令等に定めがあるとき等を除き、取扱事務の目的以外に個人情報を利用、提供することはありません。 ○開示等を請求できる方 実施機関に自己に関する個人情報が記録されている本人(本人が死亡した場合は、本人の法定相続人または相続財産管理人)または未成年者などの法定代理人 ○請求の方法 開示(訂正、削除、利用停止)を請求しようとする場合は、「個人情報開示(訂正、削除、利用停止)請求書」に必要な事項を記入して提出していただきます。 ○開示の原則と例外 個人のプライバシーの保護などのため、次の情報(不開示情報)が記録されている場合を除き、原則として開示します。なお、不開示情報を除いて開示できるときは部分的に開示します。
○開示等の決定 開示の請求があった場合は、請求があった日から15日以内(30日を限度として延長する場合があります。)に開示、不開示の決定をし、書面により通知します。なお、著しく大量な情報の開示請求があった場合は、更に期限を延長することがあります。 ○他の制度等との関係 住民基本台帳の一部の写しの閲覧、選挙人名簿の縦覧など、他の法令等に手続きが定められているものについては、それぞれの制度によって対応します。 ○開示請求等の費用 個人情報の開示、訂正、削除、利用停止に係る手数料は無料です。開示にあたり写しを希望される場合は、写しの作成、送付に要する費用を負担していただきます。A3 判以内の写しについては、1枚10円です。 ○決定に不服があるとき 決定に不服があるときは、行政不服審査法により、実施機関に不服申し立てをすることができます(決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内)。 ○罰則 実施機関の職員等が正当な理由がないのに個人情報を漏えいした場合など、最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 Copyright (C) 2010 NOSAI Ibakita Allrights Reserved. |