茨城北建物農機具共済推進協議会
(茨城北農業共済事務組合内)
〒313-0014
茨城県 常陸太田市木崎二町1733-1 TEL:0294-72-6227
FAX:0294-72-2093

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【NOSAI事業】
建物共済(この事業は茨城北建物農機具共済推進協議会が実施しています。)
建物共済には、共済責任期間が1年の「建物火災共済」と「建物総合共済」があります。「建物火災共済」は、主に火災等の事故を補償対象とする一方、「建物総合共済」は、火災等の事故に加えて、地震や風水害等の自然災害も補償対象としています。
○建物共済5つの特徴
N |
農業災害補償法に基づいた建物共済です。
災害時に、加入者の掛金でつくられた共同準備財産で、罹災者へ共済金を支払う国の政策保険です。 |
0 |
大きな補償をめざしています。
災害時には、損害共済金の他、各種費用共済金を加えてお支払いします。 |
S |
再取得価額(新価)まで、加入することができます。
※ただし、減価割合が50%以上の建物については、時価額での加入が限度となります。 |
A |
安心して加入できます。
国の政策保険ということで、再共済(再保険)しています。
再共済することで、災害時に支払われる共済金の財源を十分確保していますので、安心してご加入できます。 |
I |
1年ごとの保険設計が可能です。
建物の建て替え、増築、家族の増減等に対応し、加入金額を1年ごとに見直すことができます。 |
○建物共済加入資格
1.構成市町村の実施地区内に住所を有していること。
(日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・ひたちなか市・常陸大宮市
那珂市・東海村・大子町)
2.農作物共済(水稲・陸稲・麦),家畜共済(牛・豚・馬),果樹共済(なし)
畑作物共済(大豆),園芸施設共済(農作物を栽培しているハウス)に
係る業務を営んでいること
○加入できるもの (共済目的)
・建物(電気・ガス・水道・冷暖房設備などの付属設備を含みます。)
・建物に付属する門・垣・塀などの工作物
・建物内に収容されている家具類及び農機具
○共済金が支払われる事故 (共済事故)
建物火災共済
火災
落雷
破裂・爆発
建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊(自然災害によるものを除く。)
給排水設備に生じた事故等による漏水・放水・出水による水ぬれ
盗難による汚損・き損
騒乱及び集団行動に伴う暴力行為・破壊行為
建物総合共済
建物火災共済の共済事故に加え
風水害、雪害、土砂崩れ等の自然災害、地震・噴火・津波
○共済金を支払うことができない場合
共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。
(1) |
加入者の故意、重大な過失、法令違反 |
(2) |
加入者と同じ世帯に属する親族の故意 |
(3) |
加入者以外の者が共済金を受け取るときのその者の故意、重大な過失、法令違反 |
(4) |
戦争及び内乱等による事故 |
(5) |
地震・噴火・津波による事故(建物火災共済の場合のみ) |
(6) |
核燃料物質に起因する事故 |
(7) |
共済掛金受領前の事故 |
○契約期間 (共済責任期間)
共済責任期間は1年が原則です。共済証券(加入申込書)記載の責任開始日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。
○契約額 (共済金額)
加入できる契約額(共済金額)の限度は建物1棟あたり、
建物火災共済が6,000万円
建物総合共済が2,000万円
※ ただし、同一建物に、建物火災共済と建物総合共済の両方に加入する場合は、合計で6,500万円限度です。
共済金額は、加入される建物等の価額と限度額のいずれか低い額の範囲内で申し込み下さい。
○付帯できる特約
特約は加入申込みのときに、建物火災共済、建物総合共済それぞれに付帯することができます。なお、「継続申込特約と共済掛金等分割払特約」及び「継続申込特約と自動継続特約」については、重複して付帯することができません。
新価特約
共済目的に共済事故が生じたとき、建物や家具類・農機具を再建築・再取得するのに必要な額(新価額)を損害の額と認定して共済金を支払う特約です。付帯しない場合には、共済目的の経年減価を差し引いた時価額を基準に共済金を支払います。
臨時費用担保特約
建物火災共済及び建物総合共済から支払われる損害共済金に加えて、損害共済金の20%(1回の事故につき1建物ごと250万円が限度となります。)を臨時費用共済金として支払うとともに、火災等の事故によって加入者等が事故発生日から200日以内に死亡・後遺障害を被ったとき、1名ごとに共済金額の30%(200万円が限度となります。)を死亡・後遺障害費用共済金として支払う特約です。
○支払われる共済金の種類
建物火災共済の場合
共済事故によって損害を被った場合、損害共済金のほかに各種の費用共済金が支払われます。なお、地震火災費用共済金及び損害防止費用共済金を除き、残存物取片付け費用共済金と特別費用共済金及び失火見舞費用共済金は損害費用共済金が支払われない場合、支払うことができません。
<損害共済金>
損害共済金は、共済価額(新価特約を付帯した場合は再取得価額)に対する契約額(共済金額)の割合(これを「付保割合」といいます。)によって異なります。
(1) |
契約額(共済金額)が共済価額(再取得価額)の80%以上のとき |
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損害共済金=損害の額(ただし、共済金額が限度になります。) |
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(2) |
契約額(共済金額)が共済価額(再取得価額)の80%未満のとき |
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<費用共済金>
・残存物取片付け費用共済金
共済事故を受けた建物等の取り壊し、清掃等に必要とした費用の実費を残存物取片付け費用共済金として支払います。ただし、損害共済金の10%が限度となります。
・特別費用共済金
建物等が火災事故によって損害割合80%以上の損害を被ったとき、契約額(共済金額)の10%を特別費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき1建物ごとに200万円が限度となります。
・損害防止費用共済金
加入者が火災等の消火活動のために要した費用を、損害防止費用共済金として支払います。約款では加入者に対して損害の防止について義務付けていることから、損害共済金が支払われないときでも損害防止費用共済金は支払います。
・地震火災費用共済金
建物火災共済では、地震等の事故を原因とした火災事故によって、建物や家具類等が半焼(損害割合20%以上のとき)以上等となったときに契約額(共済金額)の5%を地震火災費用共済金として支払います。
・失火見舞費用共済金
建物共済に加入の建物などが火元となり、類焼により他人の家屋などに損害を与えた場合、損害を与えた世帯当たり20万円を失火見舞費用共済金として支払います。ただし、共済金額の20%が限度となります。
建物総合共済の場合
建物総合共済も建物火災共済と同様に、「損害共済金」と各種の「費用共済金」が支払われます。なお、建物総合共済では地震・噴火・津波による損害について損害共済金を支払うことから、地震火災費用共済金は支払われません。
<損害共済金>
建物火災共済と同様に、損害共済金は共済価額(新価特約を付帯した場合は再取得価額)に対する契約額(共済金額)の割合(これを「付保割合」といいます。)によって異なります。
(1) |
火災等の事故 |
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建物火災共済と同じ給付内容です。 |
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(2) |
風水害・雪害・土砂崩れ等の自然災害 |
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1.損害の額が共済価額(再取得価額)の80%以上のとき |
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2.損害の額が共済価額(再取得価額)の80%未満のとき |
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ただし、共済金額が限度になります。 |
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(3) |
地震・噴火・津波による事故 |
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建物の損害割合が5%以上のとき(家具類等については、家具類等の損害割合が70%以上のとき) |
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NOSAIの建物共済があなたの大切な財産を守ります。ぜひご加入ください。
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