茨城北農業共済事務組合
〒313-0014
茨城県 常陸太田市木崎二町1733‐1 TEL:0294-72-6227
FAX:0294-72-2093

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【NOSAI事業】
農作物共済
○共済対象
水稲、陸稲、麦
○加入対象
一定面積以上耕作している農家
(水稲、陸稲及び麦を合わせて10アール以上耕作している農家は加入ができます)
○共済責任期間(補償される期間)
水稲は本田移植期から収穫期まで(圃場乾燥期間中のものを含む)
陸稲、麦は発芽期から収穫期まで
○加入方式と補償割合
対象作物ごとに、いずれかの加入方式、補償割合を選択していただきます。
共済目的 |
加入方式 |
補償割合 |
支払開始
損害割合 |
説明 |
水稲
陸稲
麦 |
一筆方式
(R3年産にて廃止) |
7割 |
3割 |
共済事故による耕地ごとの減収量(基準収穫量-見込収穫量)が、その耕地の基準収穫量の3〜5割(支払開始損害割合)を超える減収分について補償します。
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6割 |
4割 |
5割 |
5割 |
水稲
陸稲
麦 |
半相殺方式 |
8割 |
2割 |
共済事故による農家ごとの減収量(農家ごとの被害耕地の減収量合計)が、その農家の総基準収穫量の2〜4割(支払開始損害割合)を超える減収分について補償します。 |
7割 |
3割 |
6割 |
4割 |
水稲
陸稲
麦 |
全相殺方式 |
9割 |
1割 |
共済事故による農家ごとの減収量(農家ごとの総基準収穫量-農家ごとの見込収穫量)が、その農家の総基準収穫量の1〜3割(支払開始損害割合)を超える減収分について補償します。 |
8割 |
2割 |
7割 |
3割 |
水稲 |
品質方式 |
9割 |
1割 |
共済事故によって、農家ごとに、減収又は品質の低下があり、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額×補償割合)に達しない場合に補償されます。 |
8割 |
2割 |
7割 |
3割 |
麦 |
災害収入
共済方式 |
9割 |
1割 |
共済事故によって、農家ごとに、減収又は品質の低下があり、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額×補償割合)に達しない場合に補償されます。 |
8割 |
2割 |
7割 |
3割 |
水稲
(飼料米を除く)
陸稲
麦 |
地域インデックス方式 |
9割 |
1割 |
共済事故によって、統計単位地域ごとに減収があり、かつ当年産の統計単収が基準統計単収の1割〜3割を超えた減収分について補償されます。 |
8割 |
2割 |
7割 |
3割 |
一筆半損特約一筆方式以外の加入方式において、収穫量が耕地ごとの基準収穫量の2分の1以下であると認められる耕地につき、その耕地の基準収穫量の2分の1に相当する収量を減収量とみなして共済金を支払う特約です。
○共済金額(補償金額)
◎一筆方式(R3年産にて廃止)
共済金額=(耕地ごとの基準収穫量×補償割合)×キログラム当たり価格
◎半相殺・全相殺方式
共済金額=(農家ごとの基準収穫量×補償割合)×キログラム当たり価格
◎水稲品質方式・麦災害収入共済方式
共済金額=基準生産金額×選択共済金額割合
◎地域インデックス方式
共済金額=(統計単位地域ごとの基準収穫量×補償割合)×キログラム当たり価格
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・ |
基準収穫量とは、その年の天候を平年並みとみなし、肥培管理なども通常に行われた場合に見込まれる収穫量です。 |
・ |
補償割合は、上記の表から農家が選択します。 |
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キログラム当たり価格とは、農林水産大臣により毎年定められます。麦は、キログラム当たり価格が水田経営所得安定対策に加入する担い手と担い手以外では金額が異なります。 |
・ |
基準生産金額とは、加入農家の平年的な生産可能な金額のことです。麦は、基準生産金額が水田経営所得安定対策に加入する担い手と担い手以外では金額が異なります。 |
・ |
選択共済金額割合は、9割から6割の範囲の中から農家が選択します。 |
○共済掛金
共済掛金=共済金額×共済掛金率
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共済掛金率は、過去20年間の被害実績をもとに計算され3年ごとに改定されます。 |
農家負担掛金=共済掛金−(共済掛金×国庫負担割合)
・ |
国庫負担割合は、水稲・陸稲は掛金の半分、麦は掛金の半分以上を国が負担します。 |
○共済事故(支払いの対象となる災害)
風水害、干害、ひょう害、冷害、凍霜害、雪害、雨害湿潤害、その他気象上の原因による災害(地震及び噴火を含む)病虫害、鳥獣害、火災
○共済金の支払い
◎一筆方式(R3年産にて廃止)
共済事故による耕地ごとの減収量(基準収穫量−見込収穫量)が、その耕地の基準収穫量の3〜5割を超える減収分について補償します。
共済金=(耕地ごとの減収量−基準収穫量×3割〜5割)×キログラム当たり価格
◎半相殺方式
共済事故による農家ごとの減収量(農家ごとの被害耕地の減収量合計)が、その農家の総基準収穫量の2〜4割を超える減収分について補償します。
共済金=(被害耕地の減収量合計−総基準収穫量×2割〜4割)×キログラム当たり価格
◎全相殺方式
共済事故による農家ごとの減収量(農家ごとの総基準収穫量−農家ごとの見込収穫量)が、その農家の総基準収穫量の1〜3割を超える減収分について補償します。
共済金=(総基準収穫量−農家ごとの見込収穫量−総基準収穫量×1割〜3割)×キログラム当たり価額
◎水稲品質方式・麦災害収入共済方式
共済事故によって、農家ごとに、減収又は品質の低下があり、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額×補償割合)に達しない場合に補償されます。なお、農家が選択した選択共済金額割合によって、共済金が変動します。
共済金=(共済限度額−生産金額)×(共済金額/共済限度額)
◎地域インデックス方式
共済事故によって、統計単位地域ごとに減収があり、かつ当年産の統計単収が基準統計単収の1割〜3割を超えた減収分について補償します。
共済金=((基準統計単収−当年産統計単収)×引受面積−基準統計単収×引受面積×1割〜3割)×キログラム当たり価格
◎一筆半損特約
選択した加入方式の計算方法に基づき算出された共済減収量と、特約の計算方法に基づき算出された共済減収量を比較して、共済減収量の多い方を基に計算した共済金をお支払いします。
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