茨城北農業共済事務組合
〒313-0014
茨城県
常陸太田市木崎二町1733-1 TEL:0294-72-6227
FAX:0294-72-2093

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【NOSAI事業】
果樹共済(なし)
○共済対象
なし(梨)
果樹共済(なし)にはいくつかの加入方式が設けられ、農家の栽培形態などにより加入方式を選択することができます。
加入に当たっては、全園地を加入いただくことが前提で、類区分ごとの加入となります。
○加入資格
減収総合方式
結果樹齢に達している樹園地で類(1〜3類)ごとに5e以上を栽培している農家が加入できます。
特定危険方式
栽培面積の合計が20アール以上でかつ5年以上の栽培経験を有する農家が加入できます。
○加入方式と補償割合
加入方式と補償割合 |
対象となる共済事故 |
半相殺方式 |
減収総合方式
(7割) |
風水害、干害、ひょう害、地震、噴火など全ての自然災害、火災、病虫害、鳥獣害 |
特定危険方式 (8割) |
減収ひょう害方式=ひょう害
減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式=暴風雨、ひょう害、凍霜害 |
樹園地
単位方式 |
減収総合方式 (6割) |
半相殺方式の減収総合方式と同様 |
特定危険方式 (7割) |
半相殺方式の特定危険方式と同様 |
・ |
樹園地単位方式への加入については、組合等の定款等で実施が規定されていること、組合等単位である程度戸数がまとまることが前提となります。 |
・ |
暴風雨とは、最大風速13.9b毎秒以上、又は最大瞬間風速20.0b毎秒以上のいずれかに該当する場合です。 |
○加入方式の内容
半相殺方式
農家単位で類ごとに減収量の合計が、その農家の基準収穫量の3割
(減収総合方式)、2割(特定危険方式)を超える被害があった場合に共済金が支払われます。
樹園地単位方式
樹園地単位で減収量がその樹園地の基準収穫量の4割(減収総合方式)、3割(特定危険方式)を超える被害があった場合に共済金が支払われます。
・ |
基準収穫量 |
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その年の天候を平年並みとし、肥培管理なども通常に行われた場合に見込まれる収穫量です。 |
○加入できる品種
類区分 |
品種 |
加入できる面積 |
1類 |
幸水、新水、愛甘水、長寿、筑水、多摩 |
5アール以上 |
2類 |
廿世紀、豊水、長十郎、南水、新星、あきづき |
5アール以上 |
3類 |
新高、塚原、新興、秀峰 |
5アール以上 |
○共済責任期間(補償期間)
発芽期から収穫期まで
○共済金額
1キログラム当たり価額に標準収穫量と補償割合を乗じた金額です。(全損の場合に支払われる金額)
○共済掛金(農家からいただく掛金)
共済金額に共済掛金率を乗じて算出します。
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共済掛金率は、加入方式により異なります。 |
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共済掛金の50%を国が負担しています。 |
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防風ネットや多目的ネットなどの防災施設が設置されている樹園地は、共済掛金の割引があります。 |
○共済金の支払(損害があった場合に支払われる金額)
共済金額に損害割合に応じた支払割合を乗じて算出します。
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